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その後の談話の文言を巡る日韓間の具体的な調整は、上記外相会談を受けて開始されたが、談話の原案は、聞き取り調査(1993年7月26日~30日)の終了前の遅くとも1993年7月29日までに、それまでに日本政府が行った関連文書の調査結果等を踏まえて既に起案されていた(上記4(7)参照)。

 談話の文言の調整は、談話発表の前日となる8月3日までの間、外務省と在日本韓国大使館、在韓国日本大使館と韓国外務部との間で集中的に実施され、遅くとも7月31日には韓国側から最初のコメントがあったことが確認された。その際、韓国側は、発表内容は日本政府が自主的に決めるものであり、交渉の対象にする考えは全くないがとしつつ、本問題を解決させるためには、韓国国民から評価を受け得るものでなければならず、かかる観点から、具体的発表文を一部修正されることを希望する、そうした点が解決されることなく日本政府が発表を行う場合は、韓国政府としてはポジティブに評価できない旨述べた。その後、韓国側は、上記文言調整の期間中複数回に亘りコメントを行った。これに対し、日本側は、内閣外政審議室と外務省との間で綿密に情報共有・協議しつつ、それまでに行った調査を踏まえた事実関係を歪めることのない範囲で、韓国政府の意向・要望について受け入れられるものは受け入れ、受け入れられないものは拒否する姿勢で、談話の文言について韓国政府側と調整した。韓国側との調整の際に、主な論点となったのは、〈1〉慰安所の設置に関する軍の関与、〈2〉慰安婦募集の際の軍の関与、〈3〉慰安婦募集に際しての「強制性」の3点であった。

 慰安所の設置に関する軍の関与について、日本側が提示した軍当局の「意向」という表現に対して、韓国側は、「指示」との表現を求めてきたが、日本側は、慰安所の設置について、軍の「指示」は確認できないとしてこれを受け入れず、「要望」との表現を提案した。

 また、慰安婦募集の際の軍の関与についても、韓国側は「軍又は軍の指示を受けた業者」がこれに当たったとの文言を提案し、募集を「軍」が行ったこと、及び業者に対しても軍の「指示」があったとの表現を求めてきたが、日本側は、募集は、軍ではなく、軍の意向を受けた業者が主としてこれを行ったことであるので、「軍」を募集の主体とすることは受け入れられない、また、業者に対する軍の「指示」は確認できないとして、軍の「要望」を受けた業者との表現を提案した。

 これらに対し、韓国側は、慰安所の設置に関する軍の関与、及び、慰安婦の募集の際の軍の関与の双方について、改めて軍の「指図(さしず)」という表現を求めてきたが、日本側は受け入れず、最終的には、設置については、軍当局の「要請」により設営された、募集については、軍の「要請」を受けた業者がこれに当たった、との表現で決着をみた。

なお、「お詫びと反省」について、日本側は、「いわゆる従軍慰安婦として数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われた方々ひとりひとりに対し、心からお詫び申し上げる」との原案を提示し、韓国側は、「お詫び」の文言に「反省の気持ち」を追加することを要望し、日本側はこれを受け入れた。

 この交渉過程で、日本側は宮沢首相、韓国側は金泳三大統領まで案文を上げて最終了解を取った。

 慰安婦募集に際しての「強制性」について、どのような表現・文言で織り込むかが韓国側とのやりとりの核心であった。8月2日の段階でも、韓国側は、いくつかの主要なポイントを除き、日本側から韓国側の期待に応えるべく相当な歩み寄りがあり、その主要な点についても双方の認識の違いは大きくないと述べる一方、越えられない限界があり、韓国国民に対して一部の慰安婦は自発的に慰安婦になったとの印象を与えることはできない旨発言していた。

 具体的には、日本側原案の「(業者の)甘言、強圧による等本人の意思に反して集められた事例が数多くあり」との表現について、韓国側は、「事例が数多くあり」の部分の削除を求めるも、日本側はすべてが意思に反していた事例であると認定することは困難であるとして拒否した。また、朝鮮半島における慰安婦の募集に際しての「強制性」にかかる表現について、最後まで調整が実施された。8月2日夜までやりとりが続けられ、「当時の朝鮮半島は我が国の統治下」にあったことを踏まえ、慰安婦の「募集」「移送、管理等」の段階を通じてみた場合、いかなる経緯であったにせよ、全体として個人の意思に反して行われたことが多かったとの趣旨で「甘言、強圧による等、総じて本人たちの意思に反して」という文言で最終的に調整された。

 最終的に8月3日夜、在日本韓国大使館から外務省に対し、本国の訓令に基づくとし、金泳三大統領は日本側の現(最終)案を評価しており、韓国政府としては同案文で結構である旨連絡があり、河野談話の文言について最終的に意見の一致をみた。

 (4)以上のとおり、日本側は、(2)にあるように、関係省庁における関連文書の調査、米国国立公文書館等での文献調査、さらには軍関係者や慰安所経営者等各方面への聞き取り調査や挺対協の証言集の分析等の一連の調査を通じて得られた、いわゆる「強制連行」は確認できないという認識に立ち、それまでに行った調査を踏まえた事実関係を歪めることのない範囲で、韓国政府の意向・要望について受け入れられるものは受け入れ、受け入れられないものは拒否する姿勢で、河野談話の文言を巡る韓国側との調整に臨んだ。また、日韓間でこのような事前のやりとりを行ったことについては、1993年8月2日、日本側から、マスコミに一切出さないようにすべきであろう旨述べたのに対し、韓国側はこれに了解するとともに、発表の直前に日本側からFAXで発表文を受け取ったと言うしかないであろう旨述べた。また、8月4日の談話発表に向けて日本側事務方が用意した応答要領には、韓国側と「事前協議は行っておらず、今回の調査結果はその直前に伝達した。」との応答ラインが記載された。

 (5)上記次第を受け、1993年8月4日、日本側では、河野官房長官より、これまで行われてきた調査をまとめた結果を発表するとともに、談話(河野談話)を発表した。

     ◇

 【河野官房長官談話(1993年8月4日)】

 いわゆる従軍慰安婦問題については、政府は、一昨年12月より、調査を進めて来たが、今般その結果がまとまったので発表することとした。

 今次調査の結果、長期に、かつ広範な地域にわたって慰安所が設置され、数多くの慰安婦が存在したことが認められた。慰安所は、当時の軍当局の要請により設営されたものであり、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した。慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、更に、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。また、慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましいものであった。

 なお、戦地に移送された慰安婦の出身地については、日本を別とすれば、朝鮮半島が大きな比重を占めていたが、当時の朝鮮半島は我が国の統治下にあり、その募集、移送、管理等も、甘言、強圧による等、総じて本人たちの意思に反して行われた。

 いずれにしても、本件は、当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題である。政府は、この機会に、改めて、その出身地のいかんを問わず、いわゆる従軍慰安婦として数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われたすべての方々に対し心からお詫びと反省の気持ちを申し上げる。また、そのような気持ちを我が国としてどのように表すかということについては、有識者のご意見なども徴しつつ、今後とも真剣に検討すべきものと考える。

 われわれはこのような歴史の真実を回避することなく、むしろこれを歴史の教訓として直視していきたい。われわれは、歴史研究、歴史教育を通じて、このような問題を永く記憶にとどめ、同じ過ちを決して繰り返さないという固い決意を改めて表明する。

なお、本問題については、本邦において訴訟が提起されており、また、国際的にも関心が寄せられており、政府としても、今後とも、民間の研究を含め、十分に関心を払って参りたい。

     ◇

 (6)「強制性」の認識に関し、河野官房長官は同日行われた記者会見に際し、今回の調査結果について、強制連行の事実があったという認識なのかと問われ、「そういう事実があったと。結構です」と述べている。

 また、「強制」という言葉が慰安婦の募集の文脈ではなく慰安所の生活の記述で使われている点につき指摘されると、河野官房長官は「『甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた』というふうに書いてあるんです。意思に反して集められたというのはどういう意味か。お分かりだと思います」と述べた。

 さらに、公文書で強制連行を裏付ける記述は見つからなかったのかと問われ、河野官房長官は、「強制ということの中には、物理的な強制もあるし、精神的な強制というのもある」、精神的な強制という点では、「官憲側の記録に残るというものではない部分が多い」、「そういうものが有ったか無かったかということも十分調査を」し、元従軍慰安婦から聞いた話や証言集にある証言、元慰安所経営者等側の話も聞いたとした上で、「いずれにしても、ここに書きましたように、ご本人の意思に反して、連れられたという事例が数多くある」、「集められた後の生活についても、本人の意思が認められない状況があったということも調査の中ではっきりしております」と述べた。

 (7)河野談話発表後、韓国外務部は、「日本政府が今次発表を通じ、軍隊慰安婦の募集、移送、管理等において全体的な強制性を認定し、また軍隊慰安婦被害者に対する謝罪と反省の意とともに、これを歴史の教訓として直視していく等の決意を表明した点」を評価したい旨の論評を発表した。また、在韓国日本大使館から外務省に対し、韓国側報道は事実を淡々と述べ比較的肯定的な評価のものが多いこと、韓国外務部は積極的に協力していたことを指摘した上で、その背景として、調査結果と談話が全体として誠意に満ちたものであったことに加え、同問題の扱いを巡っては頻繁に韓国政府と協議をしつつ、日本側の率直な考えを伝え、かつ韓国側のコメントを可能な限り取り入れてきたことがあると考えられること等を報告した。

 (8)日本側において検討され、韓国側とも種々やりとりが行われてきた日本側による元慰安婦への「措置」のあり方については、河野談話の発表を受け、両国間でより詳細な議論が行われることとなる。(次章参照)

 2. 韓国における「女性のためのアジア平和国民基金」(以下「基金」)事業の経緯

 1 「基金」設立まで(1993年~1994年)

 (1)前述のとおり、慰安婦問題をめぐる日韓政府のやりとりでは、真相究明と後続措置がパッケージと観念されてきた。1993年8月4日の河野談話も「そのような(お詫びと反省の)気持ちを我が国としてどのように表すかということについては、有識者のご意見なども徴しつつ、今後とも真剣に検討すべきものと考える」として言及している。元慰安婦への「措置」について日本側が、いかなる措置をとるべきか韓国政府の考え方を確認したところ、韓国側は、日韓間では法的な補償の問題は決着済みであり、何らかの措置という場合は法的補償のことではなく、そしてその措置は公式には日本側が一方的にやるべきものであり、韓国側がとやかくいう性質のものではないと理解しているとの反応であった。

 (2)その後、元慰安婦に対する具体的な措置について韓国政府側とやりとりを重ねたが、日本政府が何らかの具体的な措置を講じるとしても、日韓両国間では、慰安婦の問題を含め、両国及び両国民間の財産・請求権の問題は、法的には完全且つ最終的に解決済みであり、韓国の元慰安婦に対しては、個人的な賠償となる措置は実施しないことを想定している旨韓国側には確認していた。韓国側は、日本側が戦後処理の清算の次元で自主的に処理すべきものであり、また韓国政府は日本政府に対し物質的な補償を求めず、かつ、日本側の措置には関与しないとの反応であった。また、翌94年の夏に入り、日韓の事務方のやりとりにおいて、韓国側からは、韓国の世論の一つには被害者とその関係団体があり、彼らの要求は補償をしろというものである一方、慰安婦問題であれ、何であれ、日本政府に何かを求めることはそろそろ止めにしようという世論もあり、数でいえばこちらの方が多いとの率直な意見が述べられた。

 (3)1994年12月7日、与党三党(社会・自民・さきがけ)による「戦後50年問題プロジェクト・チーム」の下に設けられた慰安婦への対応を議論する小委員会で「第一次報告」がまとめられ、国民参加の基金を設置し、元慰安婦を対象とした措置を行うとともに、過去の過ちを繰り返さないために女性に対する暴力など今日的な女性の名誉と尊厳にかかわる問題の啓発・予防・対応・解決に向けた活動の支援を行うこと、政府がこの基金に対する資金拠出を含め可能な限りの協力を行うことを表明した。

 (4)1995年6月13日、日本政府は、韓国、台湾、インドネシア、フィリピン、オランダを対象にした「基金」を翌日に公式発表することを決定し、その設立目的や事業の基本的な性格等を記した「基金構想と事業に関する内閣官房長官発表」の内容を韓国側に対し事前通報したところ、韓国政府からは、〈1〉全般的な感想としては、当事者団体にとって満足いくものでないにしても、韓国政府としては評価できる点もあるような感じがする、〈2〉従来より金泳三大統領は、慰安婦に対する補償金は要らないが、徹底した真相究明が行われるべきである旨明らかにしている、〈3〉韓国側が要請してきた点である、日本政府としての公的性格を含める必要があること及び日本政府としてのお詫びの気持ちを表明することの2点が概ね含まれており、こうした点において評価したい旨述べた。また、関係団体に対し日本側の措置を説明するにあたっては、韓国政府としてもできるだけ協力したい旨の反応があった。翌14日には、五十嵐官房長官が以下を発表した。

     ◇

 【五十嵐内閣官房長官発表(抜粋)(1995年6月14日)】

 平成6年8月の村山総理の談話を受け、また与党戦後50年問題プロジェクトの協議に基づき、政府において検討の結果、戦後50年にあたり過去の反省に立って「女性のためのアジア平和友好基金」による事業を次の通り行うものとする。

    記

 元従軍慰安婦の方々のため国民、政府協力のもとに次のことを行う。

 (1)元従軍慰安婦の方々への国民的な償いを行うための資金を民間から基金が募金する。

 (2)元従軍慰安婦の方々に対する医療、福祉などお役に立つような事業を行うものに対し、政府の資金等により基金が支援する。

 (3)この事業を実施する折、政府は元従軍慰安婦の方々に、国としての率直な反省とお詫びの気持ちを表明する。

 (4)また、政府は、過去の従軍慰安婦の歴史資料を整えて、歴史の教訓とする。

 女性の名誉と尊厳に関わる事業として、前記1(2)にあわせ、女性に対する暴力など今日的な問題に対応するための事業を行うものに対し、政府の資金等により基金が支援する。「女性のためのアジア平和友好基金」事業に広く国民のご協力を願う「呼びかけ人」として、これまでご賛同を得た方々は次の通りである。(以下略)

     ◇

 これを受け、韓国外務部は以下の外務部論評を発表した。

     ◇

 【五十嵐官房長官発表に対する韓国外務部論評(1995年6月)】

 1 韓国政府は従軍慰安婦問題についてのフォローアップは、基本的に日本政府が93年8月に発表した実態調査の結果により自主的に決定する事項であるが、従軍慰安婦問題の円満な解決のためには、当事者の要求している事項が最大限反映されることが必要であることを指摘してきた。

 2 今次日本政府の基金設立は、一部事業に対する政府予算の支援という公的性格は加味されており、また、今後右事業が行われる際、当事者に対する国家としての率直な反省及び謝罪を表明し、過去に対する真相究明を行い、これを歴史の教訓にするという意志が明確に含まれているとの点で、これまでの当事者の要求がある程度反映された誠意ある措置であると評価している。

 3 韓国政府は、今後日本が今次基金設立を契機に、様々な過去史問題に対する史実を明らかにし、右解決のための努力を積極的に傾けていくことによって、正しい歴史認識を土台にした近隣各国との未来志向的な善隣友好関係に発展させていくことを期待する。

     ◇

 2 「基金」設立初期(1995年~1996年)

 (1)一方、韓国国内の被害者支援団体は、「基金」を民間団体による慰労金と位置づけ、日本政府及び「基金」の取組を批判した。これを受け、翌7月には、韓国政府は、官房長官発表を韓国外務部としては評価する声明を出したが、その後被害者支援団体から韓国外務部に強い反発がきて困っている、このような事情からも表立って日本政府と協力することは難しいが、水面下では日本政府と協力していきたいとの立場が示された。

 (2)1996年7月、「基金」は、「償い金」の支給、首相による「お詫びの手紙」、医療福祉事業を決定した。特に首相からの「お詫びの手紙」については、韓国政府から、日本政府は韓国政府に対してお詫びをしているが、被害者は個人的にはお詫びをしてもらってないと感じているという反応もあり、お詫びを表明するに当たっては首相による手紙という形をとることとなった。こうした決定を、日本政府から韓国側に説明するために、韓国政府を通じ遺族会及び挺対協に対して面談を申し入れたが、「民間基金」を受け入れることはできないとの見解が両団体から示された。

 (3)韓国政府からは、〈1〉日本政府がどのような形式であれ、被害者達が納得できる措置をとってほしい、〈2〉日本が法的に国家補償を行うことは無理であると明言した上で、政府の謝罪の気持ちを表明し、何らかの形で、国家補償と同じように見えるものができないか、〈3〉「韓国との関係については今後誠意を持って話し合いたい」旨のメッセージを日本政府より発出して頂けないかとし、その後具体的にどう対応するかについて、時間をかけて日本側と静かに話し合っていきたいとの意向が示された。

 (4)同年8月にフィリピンにおいて「基金」事業が開始されたこともあり、同月「基金」は韓国政府から認定を受けた被害者に対して事業を実施するとの方針の下、「基金」運営審議会委員からなる対話チームが韓国を訪問し、10数名の被害者に会い、事業の説明を行った。そして同年12月、元慰安婦7名が「基金」の努力を認め、事業の受け入れを表明した。

 3 元慰安婦7名に対する「基金」事業実施(1997年1月)

 (1)日本政府は、上記7名に対する事業を実施するに当たり、1997年1月10日(事業実施の前日)、在日本韓国大使館に、「基金」事業を受け取ってもいいとの意思を表明した韓国の元慰安婦に対し「基金」事業をお届けすると決めたようである旨事前通報した。韓国政府は、〈1〉関係団体と被害者の両方が満足する形で事業が実施されるのでなければ解決にはならない、〈2〉何人かの元慰安婦だけに実施されるのであれば、関係団体が厳しい反応を示すこととなろう、日韓外相会談、首脳会談の直前であり、タイミングが悪いと考える旨の反応があった。

 (2)翌11日、「基金」代表団は、ソウルにおいて元慰安婦7名に対し、首相の「お詫びの手紙」をお渡しし、韓国のマスコミ各社に対し、事業実施の事実を明らかにするとともに、「基金」事業について説明した。

     ◇

 【元慰安婦の方々に対する内閣総理大臣の手紙】

 拝啓 このたび、政府と国民が協力して進めている「女性のためのアジア平和国民基金」を通じ、元従軍慰安婦の方々へのわが国の国民的な償いが行われるに際し、私の気持ちを表明させていただきます。

 いわゆる従軍慰安婦問題は、当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題でございました。私は、日本国の内閣総理大臣として改めて、いわゆる従軍慰安婦として数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われたすべての方々に対し、心からおわびと反省の気持ちを申し上げます。

 我々は、過去の重みからも未来への責任からも逃げるわけにはまいりません。わが国としては、道義的な責任を痛感しつつ、おわびと反省の気持ちを踏まえ、過去の歴史を直視し、正しくこれを後世に伝えるとともに、いわれなき暴力など女性の名誉と尊厳に関わる諸問題にも積極的に取り組んでいかなければならないと考えております。末筆ながら、皆様方のこれからの人生が安らかなものとなりますよう、心からお祈りしております。 敬具

日本国内閣総理大臣

(歴代内閣総理大臣署名 橋本龍太郎、小渕恵三、森喜朗、小泉純一郎)

     ◇

 これに対し、韓国のメディアは「基金」事業を非難し、被害者団体等による元慰安婦7名や新たに「基金」事業に申請しようとする元慰安婦に対するハラスメントが始まった。被害者団体は、元慰安婦7名の実名を対外的に言及した他、本人に電話をかけ「民間基金」からのカネを受け取ることは、自ら「売春婦」であったことを認める行為であるとして非難した。また、その後に新たに「基金」事業の受け入れを表明した元慰安婦に対しては、関係者が家にまで来て「日本の汚いカネ」を受け取らないよう迫った。

 (3)また、韓国政府からは直後に、韓国政府としては、当然「基金」から目録等を誰に伝達したのかにつき通報を受けて然るべきであったと考えるところ、日本側は少し性急すぎるのではないか、また、「基金」の韓国における事業実施につき本当に困惑しているなどと、遺憾の意が伝えられた。

 (4)その翌週の日韓外相会談において、柳宗夏韓国外務部長官より、先週末に「基金」が事業を開始し、元慰安婦に支給を行ったことは極めて遺憾である、この撤回と今後の一時金支給の中断を求めるとの発言があった。また、池田外相の金泳三大統領表敬訪問において、大統領より、この問題は国民感情の面からみると敏感な問題である、外相会談でこの話が取り上げられたと報告は受けているが、最近とられた「基金」の措置は国民感情にとって好ましくない影響を強く与えるものであり、遺憾である、このような措置が今後再びとられることのないようお願いしたいとの発言があった。

 4 「基金」事業の一時中断(1997年2月~1998年1月)

 (1)「基金」事業を受け取った7名の元慰安婦が韓国内で継続的にハラスメントを受けることになったことを踏まえ、「基金」は、一時事業を見合わせることとして慎重な対応を取ることとなった。他方、一部被害者支援団体から、事業の受け取りを希望する元慰安婦との調整に前向きな反応もあり、そうした元慰安婦の数を増やすためにも引き続き事業に対する韓国での理解が得られるよう様々な方策を検討し、韓国国内で新聞広告を掲載することなどを模索することとした。

 (2)その後、1997年夏から秋にかけて、日本政府と「基金」関係者との間で、韓国国内での広告掲載や事業再開について幾度も折衝が行われた。日本政府は、韓国大統領選挙や日韓間の漁業交渉の状況もあり、延期するよう働きかけたところ、「基金」は、納得できないとの立場を堅持しつつも、日韓及び韓国国内のセンシティブな状況に配慮し、新聞広告の掲載を数回にわたって見送った。

 (3)しかし、少しでも多くの韓国人元慰安婦に「基金」事業の内容を知ってもらい、理解を得たいと「基金」側が強く希望し、韓国の新聞社からも広告掲載の了解があったため、日本政府としても、1998年12月18日に終了する大統領選挙後であれば、静かに目立たない形で事業を実施し、広告についても掲載することはやむを得ないと判断し、小渕外相までの了承を得た。

 5 「基金」による新聞広告掲載(1998年1月)

 (1)1998年1月上旬に、日韓の事務方のやりとりにおいて、日本側から、「基金」事業に係る韓国内での理解を普及する目的として新聞広告(4紙)の掲載予定について事前説明したのに対し、韓国政府側からは、「基金」事業の一方的な実施は問題の解決にならないとして、挺対協と「基金」との対話を進めようとしているが、挺対協からは組織内の意見がまとまるまでもう少し時間が欲しいと言われている旨回答があった。

 (2)1998年1月6日、実際に広告が掲載されたことを受け、韓国政府側から、日本側が柔軟性を発揮し、急ぐことなく、本問題が目立たずに徐々に消えていくよう対応するのが好ましいと考えており、その意味で、先日の新聞広告は極めて刺激的であった旨の反応が示された。

 6 「基金」による償い金事業の一時停止(1998年2月~1999年2月)

 (1)1998年3月、金大中政権が発足し、韓国政府として日本政府に国家補償は要求しない代わりに韓国政府が「生活支援金」を元慰安婦に支給することを決定した。なお、韓国政府として、「基金」から受け取った元慰安婦は「生活支援金」の対象外となったものの、「基金」自体に表だって反対し、非難する措置ではないとの立場について説明があった。

 (2)さらに、この時期、韓国政府は、金大統領自身本件について金銭の問題をなくせ、政府間のイシューにするなという意見であり、両国の問題は存在しないと思った方が良いとして、「基金」には申し訳ないが、政府間の問題にならないよう終止符を打つべき旨述べていた。

 7 韓赤による医療・福祉事業への転換(1999年3月~1999年7月)

 (1)「基金」は、1998年7月にオランダでの医療福祉事業が順調に開始されたこともあり、「償い金」に代わる医療福祉事業の転換を検討し、1999年1月末、韓赤に協力を打診する方針を決定した。これに対して、日韓の事務方のやりとりにおいて、韓国側からは事業を抜本的に変更することは結構なこととして、形としては、日本側と韓赤の間で話が進み、韓赤より相談を受けた段階で前向きに対応することを慫慂するとの段取りが適当と考える旨の反応が示された。

 (2)しかし、1999年3月下旬に行われた日韓の事務方のやりとりにおいて、突如韓国政府が方針を変え、この問題では何かしてもしなくても批判されるということを冷静に踏まえておく必要がある旨述べつつ、韓赤は韓国政府の息のかかった組織であり、強い反対が予想されるので、今回の提案は勘弁してほしいとの反応が示された。これに対し、日本側は、事業転換は、金大中大統領訪日により醸成された未来志向の日韓関係に悪影響を与えないようにとの観点から、首相の了承も得て事業終了に強い難色を示す「基金」を説得したものであるとして、韓国側の申し入れは容易に納得し難い旨申し入れたものの、韓国側の協力が得られずに最終的に事業転換が実現できない状況となった。

 8 事業転換困難のまま基金事業終了(1999年7月~2002年5月)

 (1)事業転換が実現出来なかった「基金」は1999年7月に事業を停止することとなり、停止状態が2002年2月まで続いたが、同月20日、「基金」は事業の停止状態をいったん解き、韓国内での事業申請受付期限を同年5月1日にすることを決定した。

 (2)2002年4月に行われた日韓の事務方のやりとりでは、改めて韓国政府としては、「基金」の「償い金」支給、医療・福祉事業について反対の態度を示した。そして、翌5月1日に韓国における全ての「基金」事業申請受付が終了し、1997年1月から始まった韓国での事業が幕を閉じた。

 9 韓国における「基金」事業の終了と成果

 (1)1995年に設立された「基金」には、基本財産への寄付を含め約6億円の募金が集まり、日本政府は、インドネシアでの事業をもって事業全体が終了する2007年3月末までに拠出金・補助金あわせ約48億円を支出した。韓国における事業としては、事業終了までに、元慰安婦合計61名に対し、民間による寄付を原資とする「償い金」200万円を支給し、政府拠出金を原資とする医療・福祉支援事業300万円を実施(一人当たり計500万円)するとともに、これらを受け取ったすべての元慰安婦に対し、当時の首相の署名入りの「お詫びの手紙」をお渡しした。その数は、橋本政権下で27件、小渕政権下で24件、森政権下で1件、小泉政権下で9件に及ぶ。

 (2)フィリピン、インドネシアやオランダでの「基金」事業では、相手国政府や関連団体等からの理解や肯定的な評価の下で実施できたところ、韓国では、韓国国内における事情や日韓関係に大きく影響を受け、同政府や国民からの理解は得られなかったものの、「基金」事業を受け取った元慰安婦からは、日本政府から、私たちが生きているうちに、このような首相の謝罪やお金が出るとは思いませんでした、日本のみなさんの気持ちであることもよく分かりました、大変有り難うございます、とするお礼の言葉が寄せられた。

 (3)また、一部の元慰安婦は、手術を受けるためにお金が必要だということで、「基金」を受け入れることを決めたが、当初は「基金」の関係者に会うことも嫌だという態度をとっていたものの、「基金」代表が首相の手紙、理事長の手紙を朗読すると、声をあげて泣き出し、「基金」代表と抱き合って泣き続けた、日本政府と国民のお詫びと償いの気持ちを受け止めていただいた、との報告もなされており、韓国国内状況とは裏腹に、元慰安婦からの評価を得た。

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